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2011年09月28日
福岡県が全国に先駆けて昨年4月1日に施行した暴力団排除条例。 この福岡県の取り組みは全国に広がりました。 ところで、不動産取引においては、売買・賃貸の契約時に、もし暴力団の事務所として使用することが分かったとき、また、使用した時は、契約を解除するというもの。 昨年の全日総会後の懇親会の時に、「この条例の運用について、つまり、暴力団事務所を追い出せるのか?」について、福岡県暴力団追放センターの所長さんに、お話を伺いました。 一般に契約に違反したときは、民事で争うことになります。 これまでは、暴力団事務所に使っても出て行けという裁判に、時間と費用が掛かり、判決が出たとしても実際に追い出すのは大変でした。 今回の、暴力団排除条例の一番の特徴は、民事事件としてではなく、刑事事件として取り扱えるようにしたことというのです。 つまり、暴力団事務所として利用しないと確認書に署名したにもかかわらず実際には使用した場合、使用したその事実のみで「詐欺罪」を適用し、警察が介入できるというのです。 これは画期的です。 ただし、暴力団事務所だけが対象となります。 暴力団員個人には適用されませんので、混同されませんように。
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