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競売になる前に・・・

1.競売申し立てをされても、競売が成立しない場合があります。
競売申し立てをしようとしている債権者は何番抵当権者でしょうか。もし、それが2番以下の債権者であれば、評価額によっては申立人に配当が「無譲与」となり、競売が不成立となる場合があります。

2.競売を止める方法はないか。
弁護士等に依頼して「個人版民事再生法」で、債権者と債権の減額交渉をする方法が一番簡単です。しかし、これを利用するには現在のあなたの収入が安定していることが条件となります。また、減額にも限度があります。
また、債権者と直接交渉する方法もありますが、その際はある一定額を一括で支払わなければ、交渉に乗ってこないケースが多いようです。

3.買戻しができないか。
身内が第三者を装って、債権者と交渉し(実際は不動産会社が代行)、適正価格で買い取ってもらうというケースもあるようですが、現実的にはなかなかそうした身内が見つからないということが大半のようです。また、現金で買い取るならまだしも、住宅ローンでとなると、銀行は身内間売買は架空契約の可能性があるということで対応が厳しい等、その条件をクリアするのはたいへんです。

4.競売と任意売却はどちらが有利か。
ここで言う「任意売却」とは通常の売却のことです。どんなに債務が大きくても債権者は通常、適正価格での任意売却を希望しているものです。それなら、あなたにとってはどちらが有利なのでしょうか。競売の一番のメリットは何といっても競売まではとりあえず「住める」ということではないでしょうか。それに対して、任意売却のメリットは売却に協力してくれたということで、債権者が売却額から認めてくれる「引越し代」だと思います。(金額はケースバイケースですので相談時等に確認してください)それに競売では追い出されるという立場ですが、任売では自分の意思で出て行くという精神的な部分もメリットとして感じているようです。蛇足ですが、競売まで住んで、落札者から引越し代をもらって出て行くと考えている方もよくおられますが、それがうまくいくケースもありますが逆に賃貸料を請求されたというケースもあります。気をつけてください。

5.今後どういうながれで競売手続きがすすんでいくのか。
・裁判所から競売開始決定の通知がくる
・裁判所で競売開始決定物件の公告がなされる
・裁判所から裁判所員と評価人が物件調査に来る
・1~2ヶ月で評価書が作成され、評価額が決まる
・程なく主要新聞等に競売物件として広告が掲載される
・1ヶ月後入札開始(入札期間は一週間)
・入札終了の一週間後、開札  落札者決定
*通常、競売開始決定後4ヶ月前後で入札までいきますのでご注意を。

6.自己破産に関して
弁護士にもいろんな方がおられますので、依頼者の立場に立って親切に対応してくれる弁護士を選ぶべきです。(当社でもご紹介します)


ご相談はアマン南まで。

当社では上記のような内容に関して個別にご相談をお受けしております。相談は無料です。ご希望であればご自宅、またはどこかご都合のよいご指定の場所へでもお伺いいたします。こうした問題は少しでも早く取り組んだほうが有利に事をすすめることができます。一人で悩むより、まずは気軽にご一報ください。